「すまいRoom保険α」のご説明(契約概要)
■ご契約に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願い申し上げます。
■本書面はご契約に関する全ての内容を記載しているものではありません。詳細については、必ず約款(弊社ホームページhttp://www.japan-insurance.jpにございます)をご参照ください。また、ご不明な点につきましては、代理店または弊社までお問合せください。
■お客さまにとって特に不利益となる事項の記載箇所には★印を付けておりますので必ずご確認ください。
1.商品の仕組み
すまいRoom保険αとは、家財保険と賠償責任保険から構成された賃貸住宅入居者向けの保険の愛称です。
家財保険は、火災をはじめとする様々な事故により、被保険者が借用する住宅に収容された家財が損害を受けた場合に保険金等をお支払いします。また、賠償責任保険は火災等の事故により、被保険者および同居する方が住宅の貸主または他人に対して法律上の損害賠償責任を負担したときに保険金をお支払いします。
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2.補償内容
(1)「すまいRoom保険α」の補償内容
(※1回の事故に対し支払う損害保険金等および賠償責任保険の限度額は各々1,000万円です)
保険金等をお支払いする事由は次のとおりです。詳細については約款にてご確認ください。
■すまいRoom保険α目的(補償されるもの)
すまいRoom保険αの目的は入居物件に収容される、被保険者および同居の方が所有する「家財」です。
■すまいRoom保険αのお支払保険金の基準について
すまいRoom保険αの家財の損害および持ち出し家財は再調達価額基準の実損害額でお支払します。
ただし、貴金属等は時価額基準になります。その他詳細は約款をご覧ください。
■すまいRoom保険αの目的に含まれないもの(補償されないもの)
以下のものは補償されない主なものです。詳細は約款をご覧ください。
@ 自動車(自動三輪車、自動二輪車および原動機付自転車を含みます。)。
A 通貨、有価証券、預貯金証書、クレジットカード、乗車券等その他これらに類するもの。
B 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類するもの。
C 動物および植物等の生物。
D 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの。
E テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラムその他これらに準ずるもの。
F商品、製品、原材料および営業用の什器、備品、設備、装置その他これらに類するもの。
■損害保険金等をお支払いする主な場合
損害保険金等をお支払いする主な事故は次の通りです。詳細は約款をご覧ください。
(1)損害保険金
@火災 A落雷 B破裂または爆発 C給排水設備に生じた事故または他人の戸室で生じた事故による水濡れ D風災・ひょう災・雪災 E建物外部からの物体の飛来、落下、衝突、倒壊 F騒じょうまたは労働争議に伴う暴力行為など G家財の盗難 H通貨の盗難 I預貯金証書の盗難 Jいたずら K水害
(2)持ち出し家財保険金
(3)費用保険金
@臨時費用保険金 A修理費用保険金 B水道管修理費用保険金 C地震火災費用保険金 Dドアロック交換費用保険金 Eピッキング交換費用保険金 F残存物清掃費用保険金 G近隣見舞費用保険金 H緊急避難費用保険金
(4)その他
@損害防止費用
★損害保険金等をお支払いできない主な場合
下記の事由によって生じた損害に対しては損害保険金等はお支払い出来ません。詳細は約款をご覧ください。
@ご契約者や被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反
A家財もしくは持ち出し家財の使用もしくは管理を委託された者、被保険者と同居の者 または被保険
者と生計を共 にする親族の故意
B家財または持ち出し家財の紛失または置き忘れ
C家財が屋外にある間に生じた盗難。
※ただし、家財が住宅の軒下または団地等の野外の自転車置き場で屋根付のものにある場合を除きます。
D地震もしくは噴火またはこれらによる津波
■賠償責任保険金をお支払いする主な場合
賠償責任保険金をお支払いする主な事故は次の通りです。詳細は約款をご覧ください。
@火災、破裂または爆発、給排水設備に生じた水濡れにより入居物件が損壊した場合で、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合
A日本国内において、入居物件の使用または管理に起因する偶然な事故または日常生活における事故により、他人の身体の障害または財物に損害を
与え、法律上の賠償責任を負った場合
★賠償責任保険金をお支払いできない主な場合
下記の事由によって生じた損害に対しては損害保険金等はお支払い出来ません。詳細は約款をご覧ください。
@ご契約者や被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反
A被保険者の心神喪失または指図
B地震もしくは噴火またはこれらによる津波
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3.主な特約とその概要
この保険でセットされる主な特約および概要につきましては約款の特約条項をご参照ください。
4.保険期間
この保険の期間は、2年間です。保険始期日の午前0時に始まり、保険始期日の2年後の同一日付の前日の24時に終わります。
5.お引受条件
(1)お客さまは申込画面記載の「家財簡易評価表」を参考に、家財の評価額を算出します。記載のプラン一覧から100万円単位で保険金額別プランをお決めください。家財簡易評価表に該当しない保険金額で保険契約をご希望の場合は、お客さまご自身が自己の家財の価額を算出し、保険金額および保険料をご決定ください。なお、事故が発生した場合に十分な補償が受けられるよう、保険金額は評価額いっぱいに設定してください。保険金額が評価額に満たない場合は、お支払いする保険金が損害額よりも少なくなることがあります。
★(2)次の場合は、お引受けできません。
@保険金額が評価額を超える場合
A同一の被保険者が弊社の他の家財保険または賠償責任保険に既に加入している場合
B同一の保険の目的に対して、他社に契約がある場合
6.保険料および保険料払込期日
実際にお支払いいただく保険料は申込画面をご覧ください。保険料の払込期日は次のとおりです。
@一括払保険料の払込期日は、保険始期日となります。
A年払い保険料の払込期日は、初回保険料は保険始期日、第2回目保険料は保険始期日の1年後の保険始期応当日となります。
B月払い保険料の払込期日は、初回保険料は保険始期日、第2回目以降の保険料は上記1ヶ月後以降各月の保険始期応当日となります。
★保険料の計算基礎が、予定する損害に照らして大幅に乖離しており、保険契約満了日まで継続して保険責任を負うことが困難と認められる場合に限り、実施日から保険期間残余分における保険料の増額を行うことがあります。
7.保険料の払込方法
(1) 保険料の払込方法は、2年一括払(クレジットカード払)、年払(クレジットカード払)、月払(クレジットカード払)、があります。
(2) 保険料の払込みについて、ご契約者のやむを得ない事情による場合は、払込期日の翌月末日まで保険料の払込猶予期間とします。 (※2年一括払の場合を除きます)
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8.満期返戻金、契約者配当金
この保険には、満期返戻金及び契約者配当金はありません。
9.解約および解約返戻金の有無について
ご契約を解約される場合は、弊社までご連絡ください。手続きに必要な書類を郵送します。なお、払込方法が月払の場合、解約返戻金はありません。また、ご契約の保険期間のうち既経過であった期間に対して保険料をご請求させていただくことがあります。払込方法が2年一括払、年払の場合は保険期間のうち未経過であった期間に対し、解約返戻金をお支払いします。詳しくは弊社までお問合せください。
お客さまへのお願い: 被保険者がご契約者と異なる場合には必ずその旨をお申し出いただき、この書面の重要な事項を必ず被保険者にお伝えください。
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「すまいRoom保険α」のご説明(注意喚起情報)
■ご契約に際してお客さまにとって不利益となる事項など、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願い申し上げます。
■本書面はご契約に関する全ての内容を記載しているものではありません。詳細については、必ず約款(弊社ホームページhttp://www.japan-insurance.jpにございます)をご参照ください。また、ご不明な点につきましては、代理店または弊社までお問合せください。
■お客さまにとって特に不利益となる事項の記載箇所には★印をつけておりますので、必ずご確認ください。
1. クーリングオフ(契約申し込みの撤回等について)
(1)ご契約のお申込み後であっても、お申込みの撤回またはご契約の解除(以下、「クーリングオフ」といいます。)を行うことができます。ただし、次のご契約等はクーリングオフはできませんのでご注意ください。
@営業または事業のためのご契約 A法人または社団・財団等が締結されたご契約
(2)クーリングオフをされる場合は、ご契約を申し込まれた日からその日を含めて8日以内(消印有効)に弊社宛に必ず郵送にて行ってください。ただし、すでに保険金をお支払する事由が生じているにもかかわらず、それを知らずにクーリングオフのお申出をされた場合は、クーリングオフの効力は生じないものとし、保険金をお支払いします。
(3)ご郵送いただくハガキまたは封書には、次の必要事項をご記入ください。
※ご契約を申込まれた代理店では、クーリングオフのお申出を受付けることはできません。
【必要事項】
@ ご契約をクーリングオフする旨の記載
A ご契約を申し込まれた方の住所、氏名(捺印)、ご連絡先電話番号
B ご契約を申し込まれた保険の内容として、申込年月日、保険商品名(すまいRoom保険α)、証券番号
C ご契約を申込まれた代理店名(お分かりになれば取扱営業店名についてもご記入ください。)
【送付先】 〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町三丁目16番7号 友泉日本橋浜町ビル5F
ジャパン少額短期保険株式会社 東京事務センター クーリングオフ係
2. 被保険者について(範囲と制限)
(1)範囲
家財保険、賠償責任保険の被保険者はこの保険における住宅に居住する申込画面被保険者氏名欄に記載の方(「記名被保険者」といいます。)およびその方と同居する方(「無記名被保険者」といいます。)をいいます。なお、無記名被保険者とは@弊社の他の家財保険契約および賠償責任保険契約における記名被保険者ではないこと、Aこの家財保険および賠償責任保険における住宅を生活の本拠(※)とすること、の@Aいずれにも該当する方をいいます。
(※)生活の本拠とは、主に生活をしている場となっている住宅をいい、生活の場が複数ある場合には、最も長時間居住する住宅を指します。
★(2)制限
被保険者には次の制限がありますのでご注意ください。 @家財保険、賠償責任保険契約の記名被保険者が、弊社の他の家財保険契約、賠償責任保険契約の無記名被保険者となることはできません。 A弊社の他の家財保険契約、賠償責任保険契約の記名被保険者が、この家財保険契約、賠償責任保険契約の無記名被保険者となることはできません。 Bこの家財保険契約、賠償責任保険契約の無記名被保険者が当該住宅に同居しなくなった場合、または当該住宅を生活の本拠として居住しなくなった場合にはこの家財保険契約、賠償責任保険契約の被保険者の資格を喪失します。
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3. 告知義務
★(1)ご契約時に弊社に重要な事項を申出ていただく義務(告知義務)があります。申込画面の記載事項が事実と違っている場合には、保険金をお支払いできないことや、ご契約を解除させていただくことがあります。
★(2)ご契約時に次のいずれかに該当する事実があった場合は、保険契約は無効とします。
@他人のために(他人が所有するものを保険の目的にする)保険契約を締結する場合に、ご契約者がその旨を申込画面に入力しなかったとき Aご契約者または被保険者が、ご契約時に保険の目的がすでに火災などの損害を受けていることや、その原因が発生していたことを知っていたとき B既に被保険者を同じくする弊社の他の家財保険契約および賠償責任保険があることが判明したとき。この場合には保険始期日が最も早い保険契約のみを有効とし、その他の保険契約を無効とします。
4.通知義務など
★ご契約後に次の変更等が生じる場合には、必ず事前に弊社までご通知ください。ご通知がない場合、変更後に生じた事故については保険金をお支払いできないことや、ご契約を解除させていただくことがあります。
@住宅の用途を変更する場合 A家財を譲渡する場合 B家財を他の場所に移転する場合 C家財を保険の目的とした他の保険契約を締結する場合 Dご契約者が保険証券等記載の住所または通知先を変更した場合
5.保険責任期間の始期と終期
速やかに当該申し出に対する承認を行い、承認日を保険料払込日とします。保険責任期間は保険料払込日以降の日付で、保険料払込日時と申込画面に入力された保険始期日の0時のどちらか遅いほうから始まり、保険始期日の2年後の同一の日付の前日24時に終わります。
主な免責事由
★(1)この保険では、次に掲げる主な事由によって生じた損害に対して保険金をお支払いいたしません。なお、家財保険と賠償責任保険では、支払われない事由が異なりますのでそれぞれ普通保険約款の「保険金を支払わない場合」の項目をご参照ください。
損害保険金(家財)
@ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害
A 家財または持ち出し家財の紛失または置き忘れ
など
賠償責任保険金
@ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害
A 被保険者の職務、業務遂行に直接起因する損害賠償責任
など
★(2)保険金の支払が集積し、経営維持に重大な影響があると認められる場合に限り、保険金を削減してお支払いすることがあります。
★(3)保険料の計算基礎が、予定する損害に照らして大幅に乖離しており、保険契約満了日まで継続して保険責任を負うことが困難と認められる場合に限り、実施日から保険期間残余分における保険金額の減額を行うことがあります。
6.保険料の払込猶予期間と失効について
★(1)第2回目以降の保険料の払込猶予期間内に払込みがなかった場合には、払込期日の属する月の保険始期応当日に保険契約は失効し、その翌日以降に生じた事故については保険金をお支払いいたしません。
★(2)保険料の計算基礎が、予定する損害に照らして大幅に乖離しており、保険契約満了日まで継続して保険責任を負うことが困難と認められる場合に限り、実施日から保険期間残余分における保険料の増額を行うことがあります。
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7.少額短期保険業者破綻時の取扱い
万一弊社が経営破綻した場合であっても、「損害保険契約者保護機構」による資金援助は行われません。また、保険業法で定める補償対象契約に該当しないため、同機構による保護はございません。弊社は、保険業法に基づいた少額短期保険業を運営しており、事業規模に応じた保証金の供託を行い、事業継続の不測の事態に備えています。
8.ご契約時およびご契約後にご注意いただきたいこと
★(1)弊社は少額短期保険業者のため、次の場合はお引き受け出来ません。
@保険期間が2年を超える場合 A保険金額が家財保険で1,000万円を超える場合 B保険金額が賠償責任保険で1,000万円を超える場合 C1保険契約者あたりの被保険者数が100名を超える場合
(2)他の保険契約がある場合で、それぞれの支払責任額の合計が損害額を超える時は按分して保険金をお支払します。詳細は約款をご覧ください。
(3)ご契約後に弊社から保険証券をご郵送しますので大切に保管してください。
9.事故が起こったときの手続きおよび注意点
(1)ご契約いただいた保険契約で補償される事故が生じた場合は、ただちに弊社までご連絡ください。事故の届出が遅れますと、保険金のお支払いが遅れる場合があります。
(2)火災などの事故の場合は、損害のあったことの確認が必要となりますので、焼けたもの等を弊社の調査前に処分なさらないで下さい。
(3)賠償責任にかかわる事故が発生した場合は、必ず弊社にご相談の上、示談交渉を行ってください。弊社の承認がないままで、被害者に対し損害賠償責任を承認された場合には、保険金をお支払いできないことがあります。
★(4)法人等契約の被保険者に関する特約を付帯している場合など無記名被保険者の保険金請求の場合には次の内容を確認させていただきます。
@記名被保険者と生活の本拠として同居しているかどうか
A契約者(法人等)に対し、被保険者が当該法人の役員または使用人であること、および当該戸室に居住しているかどうか
B当該無記名被保険者が弊社の他の家財保険契約、賠償責任保険契約の記名被保険者でないかどうか
※万が一無記名被保険者の重複契約が判明した場合には、弊社は普通保険約款に基づき、保険始期日が最も早い保険契約のみを有効とし、その他の保険契約は無効とします。保険契約が無効の場合は当該保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
(5)保険金請求については時効(2年)がありますので、ご注意ください。
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10.契約の更新(契約の継続)
(1)弊社は、この保険契約の満了する日の60日前までにご契約者の住所宛に継続案内書を郵送します。
(2)この保険契約の満了する30日前までに、継続案内書の記載内容に変更がある場合は書面にて弊社に通知してください。
(3)この保険契約の満了する日の前日までに、ご契約者から保険契約を継続しない旨の申し出がない限り、この保険契約の満了日に、継続案内書に記載された契約内容で継続されるものとします。
(4)保険契約が継続された時は、弊社は継続証を発行します。
★(5)弊社は、収支予測その他の方法により保険料率の妥当性を検証し、次の@Aを行う場合があります。この場合は、継続案内書で予めご契約者へお知らせします。
@保険契約の継続時に、保険料の増額もしくは保険金額の減額を行うことがあること。
A当該商品が不採算となり、継続契約の引受けが困難となった場合には継続を引受けないことがあること。
12.個人情報のお取り扱いについて
弊社は、プライバシーポリシーに基づき、お客様の個人情報の適正な取扱いを確保するとともに、安全管理について適切な措置を講じてまいります。
1.個人情報の取得
弊社は、業務上必要な範囲内で、かつ、適法で公正な手段により個人情報を取得します。
2.お客様に関する情報の利用目的について
お客様からご提供いただいた個人情報は、保険業の健全な運営とお客様に対するサービスの提供のため、次の目的達成に必要な範囲内で利用させていただきます。
@保険契約の引受、管理 A適正な保険金の支払い B弊社が有する債権の回収
など
3.お客様に関する情報の外部への提供について
弊社は、個人情報について、利用目的の達成に必要な範囲内で以下の場合に第三者に提供することがあります。
@弊社の業務遂行上必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)に提供する場合
A適正な保険金支払のために保険事故の関係者
(修理業者、保険事故の当事者等)関係先に提供する場合
など
弊社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービスについては弊社ホームページ(http://www.japan-insurance.jp)をご覧いただくか、下記お問合せ窓口までお問い合わせください。
【お問合せ窓口】
住所:東京都千代田区大手町二丁目6番2号 日本ビル11階
担当部署:ジャパン少額短期保険株式会社 サポートセンター
電話番号:0800−300−9888(フリーコール)【営業時間 9:00〜18:00(土日・祝日除く)】
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保険料クレジットカード支払いに関する注意点
@ 私が支払うジャパン少額短期保険株式会社の保険料を私が指定するクレジットカード会社の会員規約に基づいて支払います。
A 私から解約の申し出をしない限り、保険開始から2年後以降継続して前項と同様に支払います。
B 私は、ジャパン少額短期保険株式会社に届け出たクレジットカードの会員番号・有効期限に変更があった場合は、遅滞なくジャパン少額短期保険株式会社にその旨を連絡します。
C クレジットカードの紛失や変更等で、私の指定したクレジットカードの会員番号や有効期限が変更となった場合、私に事前の通知なしに新しい会員番号や有効期限がクレジットカード会社よりジャパン少額短期保険株式会社に通知されても異議なく保険料を支払います。
D 私が指定したクレジットカード会社の会員資格を喪失した場合はもちろん、私の指定したクレジットカード会社の利用代金や年会費等の支払状況によっては、クレジットカード会社またはジャパン少額短期保険株式会社からクレジットカードでの保険料の支払い手続きを解除されても異議ありません。
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